小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、相続税において最も効果的な節税制度の一つです。被相続人が居住していた土地や、事業・賃貸に使用していた土地について、一定の要件を満たすことで評価額を大幅に減額できます。
🏠 節税効果のイメージ
特例適用前
相続税 約630万円
特例適用
特例適用後
相続税 0円
節税効果:約630万円
特例の種類と減額率
居住用宅地
(特定居住用宅地等)
面積上限
330㎡
減額率
80%
被相続人の自宅として使用していた土地
事業用宅地
(特定事業用宅地等)
面積上限
400㎡
減額率
80%
被相続人が事業に使用していた土地
賃貸用宅地
(貸付事業用宅地等)
面積上限
200㎡
減額率
50%
賃貸アパート・マンションの土地
適用要件
居住用宅地の場合
配偶者が取得
無条件で適用可能
✓ 最も確実
同居親族が取得
申告期限まで居住し、所有継続
⚠ 条件あり
家なき子が取得
3年以内に持ち家に住んでいない等の要件
⚠ 要件厳格
事業用・賃貸用宅地の場合
申告期限まで事業・賃貸を継続
宅地を所有継続
活用事例
Aさん(70歳、不動産オーナー)の事例
相続財産の構成
居住用土地・建物
8,000万円
300㎡(特例対象)
現金・預金
2,000万円
相続財産総額:1億円
特例適用による効果
特例適用前の相続税
約630万円
80%減額適用
特例適用後の相続税
0円
基礎控除以下となるため
節税効果:約630万円
注意点とポイント
相続税の申告が必要
基礎控除以下になる場合でも申告が必要です。申告しないと特例が適用されません。
複数宅地の面積制限
複数の宅地がある場合、面積制限と優先順位を考慮した適用が必要です。
継続要件の確認
申告期限(10か月)まで居住・所有・事業継続の要件を満たす必要があります。
建物用途との一致
建物の用途と宅地の用途が一致している必要があります。
小規模宅地等の特例でお困りの方へ
適用条件の確認や申告手続きは複雑です。専門家による詳細な診断と最適なプランをご提案します。
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